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建築基準法施行規則について教えてください

建築基準法施行規則について教えてください中古戸建ての図面を見ているのですが、「建築基準法施行規則第10条の2第1号に該当するため、同法43条但書道路適用の上、建築審査会の承認を得た上で、建築・増改築を行うことが可能です。」とありました。これは一体どういうことなんでしょうか?詳しい方教えてください。